今の感想: ★★★
社会保険料難しすぎる。12月31日という月末に退職したので、社会保険料2ヶ月分払ったんだけど、じゃあ月末に退職したら損なのか?と思って、あれこれ調べていた。前提として、退職して翌日すぐさま入社するケースで、給料についてはどちらの会社も月末締め当月払い、を想定しています。
自分の理解としてはこうなった。ネットの情報を調べただけなので違うかもしれない…。
- 社会保険料は入社した月に発生して、その翌月の給与支払いから引き落とす(日割りとかはい)
- 1月のいずれかの日に入社したとして、
- 社会保険料は1月から発生して、翌月(2月の給料)から引かれていく
- 給料が当月払いの場合→1月の給料には社会保険料がなく、2月の給料から社会保険料が発生(1月分の社会保険料を支払う)
- 給料が翌月払いの場合→2月の給料から社会保険料が発生(1月分の社会保険料を支払う)
- 1月のいずれかの日に入社したとして、
- 末日退職の場合は、当月分を含めた2ヶ月分の社会保険料を引くことができる
- 例えば1月に退職する場合は、一気に12月と1月分を支払うことになる
- 末日以外に退職した場合は、当月分の社会保険料は発生しない
これを踏まえるとこうなるはず?
- なので、1月末退職・2月入社の場合、
- 1月の前職の給与で、前月12月分と(本来翌月2月の給与から支払うはずの)当月1月分の社会保険料を支払う(2ヶ月分)
- 2月の新しい職場の給料は社会保険料を払わなくていい
- 3月の新しい職場の給料から社会保険料が発生する(前月2月分)
- 一方で、1月15日退職・1月16日入社の場合、
- 1月の前職の給料で、前月12月分の社会保険料を支払う
- 末日以外に退職したので、前職で1月分の社会保険料は発生しない
- 1月の新しい職場の給料では社会保険料は支払わない
- 1日以上所属しているので、1月分の社会保険料が発生する
- 2月の新しい職場の給料で社会保険料を支払う(前月1月分)
- 1月の前職の給料で、前月12月分の社会保険料を支払う
…になりそう?なので、「退職して即座に次の会社に入社する場合」は、いつ退職しても良さそう…?たぶん…???
もし、「ちょっとだけ企業に所属していない期間を作っても良い」のなら、1月30日(末日の1日前)に退職して2月1日に入社、とすれば、1日の無職期間を作ることで、
- 1月の前職の給与で、12月分の社会保険料を支払う
- 退職が末日じゃないので、1月分(1ヶ月分)の社会保険料を支払うだけでよい
- 2月の新しい職場の給料は社会保険料を払わなくていい
- 3月の新しい職場の給料から社会保険料が発生する(2月分)
にできてお得かもしれない?ただ、そうだったとしても無職期間を作ることであれこれ面倒なことがありそう?で、そのへん考えると更に大変そうなので、一旦考えないことにする…。
むずい。こういうのちゃんと調べてから転職しろよ!という話で、それはそうですね。ただまあ転職のときってあれこれ考える必要があって、こういうの考える余裕ない気がする。すぐさま転職するぞ!という機運はないんだけど、調べておいて(理解深めておいて)損はないので、これからもなんか気になったことがあったら調べてみようと思いました。